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アイ・オー・データ機器の無線HDMIアダプタで利用者が電波法違反に問われる可能性 39

ストーリー by hylom
これはひどい 部門より

アイ・オー・データ機器の無線HDMIアダプタ「ミラプレ(WFD-HDMI)」について、一部製品において認証を受けていない帯域の電波を発信する可能性があることを発表した。対象製品の無償交換を実施するという(AV Watchリコール告知)。

この製品を利用し続けると、利用者が電波法違反に問われる可能性があるという。

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  • by Anonymous Coward on 2014年05月20日 19時28分 (#2604991)

    案内を受け取れた人は、持っててもメリットないから交換希望するよね…。
    「希少価値が」「違法なもの使ってる俺(ry」などとアホなこと考えて使い続けてたら、そりゃ仕方ないけど。

    結構な数の購入者は、ユーザ登録もしてないでしょ、きっと。
    本人は信頼できるメーカーの適法のものを使ってるつもりなんだから、何だっけ、法律用語で。
    罪にならないはずだけどなあ。

    • by Anonymous Coward

      善意の第三者?

    • by Anonymous Coward

      過失犯?
      別段の定めがなければ処罰しないってやつだよね。

      • by Anonymous Coward

        それによって被害が発生した場合は民事上の賠償責任がありますよ。

    • by Anonymous Coward

      故意。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月20日 20時54分 (#2605089)

    具体的にどういう周波数だったかとか
    対策したほうは5GHz帯自体つかわないの?とか
    (無線LANでも5GHz帯は屋外で使っちゃダメとかあったよね)
    そもそもなんでこういうことが起きたかとか。
    (輸出用がまぎれこんだ?)

    • by Anonymous Coward

      5Gについては日本のレギュレーションに設定し忘れたってことじゃないの?
      普通にありそうだが。

    • Re: (スコア:0, 荒らし)

      by Anonymous Coward

      まず、どこの周波数帯を使っているのかは技術基準適合証明等を受けた機器の検索 [soumu.go.jp]で「形式名または名称」にWFD-HDMIを入れて検索すればすぐに出てきます。
      で、認証を受けているのは証明規則第2条第19号に規定する特定無線設備(2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム)と証明規則第2条第19号の3に規定する特定無線設備(5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム)ですね。周波数帯は前者が2412~2472MHzおよび2412~2462MHz、後者が5170~5230MHzおよび5180~5240MHzとなっています(正確にはこの周波数帯でいくつかの電波形式と出力が認可されています)。

      なんでこうなったのか、どこが違反なのかは分かりませんが5分間の検索でこれだけの情報が分かります。

      • by Anonymous Coward

        MRA(相互承認協定)の罠か

  • by Anonymous Coward on 2014年05月20日 21時02分 (#2605100)

    2.4GHz/5GHzのISMバンドのデュアルバンドですか
    region/国によって割り当て周波数が微妙に異なるので、使う無線モジュールのモデルナンバーの選択を間違えたとか?

  • by Anonymous Coward on 2014年05月20日 21時17分 (#2605119)

    なんか稚拙な対応だな。
    通常、製造番号で管理とかじゃないのか。

    • by Anonymous Coward on 2014年05月20日 21時22分 (#2605129)

      当然、してるよ。
      そのうえで、簡単に外見で判断できる印を付けるの

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      シールの有り無しでさえ判別の出来ない人がいるのだから、番号で判別なんか出来るはずが無い(お前のことだよ!)

      • by Anonymous Coward

        だから、製造番号を提示すべきでしょ。
        間違っているかい?

        • by Anonymous Coward

          シールでわかるのにわざわざ公開する意味がわかりません。
          Appleとかもマークで対応したし。

        • by Anonymous Coward

          状況からすると製造番号でしか区別出来ない違法品と合法品が混在して出荷されているわけではない
          (合法品はすべてメーカーからの出荷時点でシール貼付済み)
          だから製造番号見る必要なんか無いのでシールの有無だけで判断してちょ~ということでしょう

    • by Anonymous Coward

      利用しているうちにシールがはがれたら一般人には合法・違法の判断が付かなくなる。
      実に狡猾な中古流通防止策ですね。
      #こんなの技適取り消し・型番変更で対処するもんだろJK

      • by Anonymous Coward

        #こんなの技適取り消し・型番変更で対処するもんだろJK

        当該ページをみると「 一時受注停止」になっているので、実質この型番では製造中止にして
        新たな型番で同等製品を出荷するのでしょうね。

      • by Anonymous Coward

        そんなの製造番号だってはがれたらおしまいなんだから同じだっつーの。

        • by Anonymous Coward

          刻印せよ

          • by Anonymous Coward

            ニートのお前が命令しても何の効力もないがな。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 16時55分 (#2605716)

    誰かが通報しない限り、発覚はしないだろうな。
    規定電力内なら、なおさらだ。
    つーことは(ぴー)とか(ぴー)すれば、
    混雑した近所でも快適に使えるようになるわけだ。
    もちらん(ぴー)なんてことはしちゃダメだれけど。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 20時02分 (#2605890)

    利用は可能だが技適としては申請して無いチャネルが送信可能だっただけじゃないの?
    チャネルも出力も申請すれば通ったものなら法の趣旨からして違反に問われることはないでしょう。

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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